いじめ防止基本方針

松山東雲中学・高等学校「いじめ防止基本方針」

1 学校いじめ防止基本方針

いじめは、冷やかしやからかいなどのほか、インターネットを介したいじめ、暴力行為に及ぶいじめなど、学校だけでは対応が困難な事例も増加している。また、いじめをきっかけに不登校になってしまったり、自らの命を絶とうとしてしまったりするなど、深く傷つき悩んでいる生徒もいる。いじめの問 題は学校として大きな課題である。

そこで、生徒たちが意欲を持って充実した学校生活を送れるようにいじめ防止に向け、日常の指導体制を定め、いじめの未然防止を図りながら、いじめの早期発見に取り組むとともに、いじめを認知した場合は適切に且つ速やかに解決するための「学校いじめ防止基本方針」を定める。

2 いじめとは

(1)いじめの定義

「いじめ」とは、生徒等に対して、当該生徒と一定の人間関係にある他の生徒等が行う、心理的 又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった生徒等が心身の苦痛を感じているものをいう。

(2)いじめに対する基本的な考え方

  • 「いじめは絶対に許されない」、「いじめはいじめる側が悪い」との認識
  • 「いじめは、どの生徒にも、どの学校においても起こりうる」との認識
  • 「いじめの未然防止は、学校・教職員の重要課題」との認識

(3)いじめの構造と動機

①いじめの構造

いじめは、「いじめられる生徒」、「いじめる生徒」だけでなく、「観衆」・「傍観者」などの周囲の生徒がいる場合が多い。周囲の生徒の捉え方により、抑止作用になったり促進作用となったり する。

②いじめの動機

いじめの動機には、以下のものなどが考えられる。(東京都立研究所の要約引用)

  • 嫉妬心(相手をねたみ、引きずり下ろそうとする)
  • 支配欲(相手を思い通りに支配しようとする)
  • 愉快犯(遊び感覚で愉快な気持ちを味わおうとする)
  • 同調性(強いものに追従する、数の多い側に入っていたい)
  • 嫌悪感(感覚的に相手を遠ざけたい)
  • 反発・報復(相手の言動に対して反発・報復したい)
  • 欲求不満(いらいらを晴らしたい)
(4)いじめの態様

いじめの態様には、以下のものなどが考えられる。
悪口をいう・あざける、落書き・物壊し、集団での無視、陰口、避ける、ぶつかる・小突く、 命令・脅し、性的辱め、部活動中のいじめ、メールや LINE 等による誹謗中傷、インターネッ ト上への誹謗中傷を目的とした書き込み、噂流し、授業中のからかい、仲間はずれ、嫌がらせ、暴力、金品へのたかり、使い走り

3 いじめ防止の指導体制・組織的対応

(1)日常の指導体制

いじめを未然に防止し、早急に発見するための指導体制を別紙1の通りとする。

(2)緊急時の組織的対応

いじめを認知した場合のいじめの解決に向けた組織的な取り組みを別紙2の通りとする。

4 いじめの予防

いじめの問題への対応では、いじめを起こさせないための予防的取り組みが求められる。学校においては教育活動全体を通して、自己有用感や規範意識を高め、豊かな人間性や社会性を育てることが 重要である。

(1)学業指導の充実

  • 規範意識、帰属意識を互いに高める集団づくり
  • コミュニケーション能力を育み、自信を持たせ、一人一人に配慮した授業づくり

(2)特別活動、宗教教育の充実

  • ホームルーム活動における望ましい人間関係づくりの活動
  • ボランティア活動の充実
  • 礼拝内容の充実

(3)教育相談の充実

  • スクールカウンセラーに加え、専門的な知識を有する者等との連携強化
  • 学校を明るくする調査の定期的な実施(年3回)

(4)人権教育の充実

  • 人権意識の高揚
  • 外部講師を招いての講演会等の開催

(5)情報教育の充実

  • 教科「情報」における情報モラル、インターネット利用に関する教育の充実

(6)保護者・地域との連携

  • いじめ防止対策推進法、学校いじめ防止基本方針等の周知

5 いじめの早期発見

いじめの問題を解決するために最も重要なポイントは、早期発見・早期対応である。使徒の言動に留意するとともに、何らかのいじめのサインを見逃すことなく発見し、早期に対応することが重要で ある。

(1)いじめの発見

いじめ行為を直接発見した場合は、その行為をすぐに止めさせるとともに、いじめられている生徒や通報した生徒の安全を最優先で確保する。別紙2「緊急時の組織的対応」により速やかに報告し、事実確認をする。

(2)いじめられている生徒・いじめている生徒のサイン

①いじめられている生徒のサイン

いじめられている生徒は自分から言い出せないことが多い。全教職員が多くの場面で生徒を観察し、小さなサインを見逃さないことが大切である。

場面 サイン
朝のSHR遅刻・欠席が増え、その理由を明確に言わない。
教員と視線が合わず、うつむいている。
体調不良を訴える。
提出物を忘れたり、期限に遅れる。
授業中保健室・トイレに行くようになる。
教材等の忘れ物が目立つ。
机周りが散乱している。
決められた座席と異なる席に着席している。
教科書・ノートに汚れがある。
突然個人名が出される。
休み時間等弁当にいたずらをされる。
昼食を教室の自分の席で食べない。
用のない場所にいることが多い。
ふざけ合っているが、表情がさえない。
衣服が汚れていたりしている。
一人で清掃している。
放課後等慌てて下校する。
用もないのに学校に残っている。
持ち物がなくなったり、持ち物にいたずらされる。
一人で部活動の準備片付けをしている。
②いじめている生徒のサイン

いじめている生徒がいることに気がついたら、積極的に生徒の中に入り、コミュニケーションを増やし状況を把握する。

生徒の様子教室等で仲間同士で集まり、ひそひそ話をしている。
ある生徒にだけ、周囲が以上に気を遣っている。
教員が近づくと、不自然に分散したりする。
自己中心的な行動が目立ち、ボス的存在の生徒がいる。

(3)教室・家庭でのサイン

①教室でのサイン

教室内がいじめの場所となることが多い。教員が教室にいる時間を増やしたり、休み時間に廊下を通る際に注意を払うなど、サインを見逃さないようにする。

生徒の様子 嫌なあだ名が聞こえる
席替えなどで近くの席になることを嫌がる。
グループを作るときにとり残される。
何か起こると特定の生徒の名前が出る。
筆記用具等の貸し借りが多い。
教室環境壁等にいたずら、落書きがある。
机やいす、教材等が乱雑になっている。
②家庭でのサイン

いじめられている生徒は家庭でも多くのサインを出している。生徒の動向を振り返り、確認することでサインを発見しやすい。以下のサインが見られたら、学校との連携が図れるよう保護者に伝えておくことが大切である。

友人関係 学校や友人のことを話さなくなる。
友人やクラスの不平・不満を口にすることが多くなる。
朝、起きてこなかったり、学校に行きたくないと言ったりする。
電話に出たがらなかったり、友人からの誘いを断ったりする。
受信したメールをこそこそ見たり、電話に怯えたりする。
不審な電話やメールがあったりする。
遊ぶ友達が急に変わる。
部屋に閉じこもったり、家から出なかったりする。
生徒の様子 理由のはっきりしない衣服の汚れがある。
理由のはっきりしない打撲や擦り傷がある。
登校時間になると体調不良を訴える。
食欲不振・不眠を訴える。
学習学習時間が減る。
成績が下がる。
所持品関係 持ち物がなくなったり、壊されたり、落書きされたりする。
自転車がよくパンクする。
家庭の品物、金銭がなくなる。
大きな額の金銭を欲しがる。

(4)相談体制の整備

  • スクールカウンセラーによる相談窓口の設置・周知
  • 個人面談の実施

(5)定期的調査の実施

  • 学校生活を明るくする調査の実施(年3回学期初め)

(6)情報の共有

  • 情報経路の明示・報告の徹底
  • 職員会議等での情報共有
  • 要配慮生徒の実態把握
  • 進級時の引継ぎ

6 いじめへの対応

(1)該当生徒への対応

①いじめられている生徒への対応

いじめられている生徒の苦痛を共感的に理解し、心配や不安を取り除くとともに、全力で守りぬくという「いじめられている生徒の立場」で、継続的に支援することが重要である。

  • 早急に事実関係の聴取を行う。
  • 生徒の安全・安心を確保し、心のケアを図る。
  • 今後の対策について、ともに考える。
  • 生徒からの聴取の内容など、プライバシーには十分に注意する。
②いじめている生徒への対応

いじめは人格を傷つけ、生命、身体を脅かす決して許されない行為であることを理解させ、自らの行為の責任を自覚させる。またいじめている生徒の内面を理解し、他人の痛みを知ることができるように今根気強く指導していく。

  • 早急に事実関係の聴取を行う。
  • いじめの背景や要因の把握に努める。
  • いじめられている生徒の苦痛に気づかせる。
  • 今後の周りの生徒との関わり方を考えさせる。
  • 必要がある場合は懲戒を加える。

(2)いじめが起きた集団への対応

被害・加害生徒だけでなく、おもしろがって見ていたり、見て見ぬふりをしたり、止めようとしなかった集団に対しても、いじめを自分の問題として捉えさせ、自分たちでいじめ問題を解決する力を育成する。

  • 学級全体で話し合い、被害・加害生徒との関係を修復させる。
  • いじめは絶対に許されない行為であり、根絶しようという態度を行き渡らせる。
  • 望ましい人間関係づくりに努める。
  • 自己有用感が味わえる集団づくりに努める。

(3)保護者への対応

①いじめられている生徒の保護者に対して

いじめの相談を受けたり、発覚した場合は学校として複数の教員で対応することで全力で生徒を守り通し、問題を解決するという決意を伝え、少しでも安心感を与えられるようにする。

  • いじめが発覚した場合は、家庭訪問等により迅速に事実関係を報告する。
  • 苦痛に対して精一杯の理解を示す。
  • 親子のコミュニケーションを大切にするなどの協力を求める。
②いじめている生徒の保護者に対して

事実関係を聴取し、確認できしだい、迅速に保護者に連絡し、事実に対する保護者の理解や納得を得る。

  • いじめは誰にでも起こる可能性があることを説明する。
  • 加害生徒や保護者の心情に配慮する。
  • 行動が変わるように教員として努力すること、そのためには保護者の協力が不可欠であるこ とを伝える。
  • 保護者に対する継続的な助言をしていく。
③3保護者同士が対立する場合

教員が間に入っての関係調整が必要な場合がある。

  • 双方の和解を急がず、相手や学校に対する不信等の思いを丁寧に聞き、寄り添う態度で臨む。
  • 教育委員会や関係機関と連携し解決を目指す。

(4)関係機関との連携

学校だけの解決が困難な場合、情報の交換だけでなく、外部の機関と協力して一体的な対応をすることが大切である。

①教育委員会との連携
  • 関係生徒への支援・指導、保護者への対応方法
  • 関係機関との調整
②2警察との連携
  • 心身や財産に重大な被害が疑われる
  • 犯罪等の違法行為がある場合
③福祉関係との連携
  • 家庭での養育に関する指導・助言
  • 家庭での生徒の生活、環境の状況把握
④医療機関との連携
  • 精神保健に関する相談
  • 精神症状についての治療、指導・助言

7 ネットいじめへの対応

(1)ネットいじめとは

以下のような行為がネットいじめであり、犯罪行為である。

  • 文字や画像などを使い、特定の生徒の誹謗中傷を不特定多数の者に送信する。
  • 特定の生徒になりすまして社会的信用を貶める行為をする。
  • ネット掲示板等に特定の生徒の個人情報を掲載する。

(2)ネットいじめの予防

①保護者への啓発
  • フィルタリングの必要性の周知
  • 家庭での使い方の指導
②情報教育の充実
  • 「情報」の授業における情報モラル教育の充実
③ネットや携帯電話の使用方法についての講話の実施

(3)ネットいじめへの対応

ネット上の不適切な書き込み等については、被害の拡大を防ぐため、直ちに削除する措置を取る。名誉毀損やプライバシーの侵害があった場合、プロバイダに対して速やかに削除を求めるなど必要な措置を講じる。こうした措置をとるに当たり、必要に応じて法務局又は地方法務局の協力を求める。なお生徒の生命、身体、または財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに警察書に通報し、援助を求める。

8 重大事態への対応

(1)重大事態とは

①いじめにより生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあるとき。
  • 生徒が自殺を企図した場合
  • 精神性の疾患を発症した場合
  • 身体に重大な傷害負った場合
  • 金品等に重大な被害を被った場合
②生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされるとき。
  • 年間の欠席が30日程度以上の場合
  • 連続した欠席の場合は、状況により判断し迅速に調査する

(2)重大事態時の報告

重大事態が発生した場合、速やかに松山東雲学園、愛媛県知事に報告するとともに、県の設置する重大事態調査のための組織に必要な情報を適切に提供する。

(3) 調査の趣旨及び調査主体について

従前の経緯や事案の特性、いじめられた生徒又は保護者の訴えなどを踏まえ、学校主体の調査では、重大事態への対処及び同種の事態の発生の防止に必ずしも十分な結果が得られないと判断する場合や、学校の教育活動に支障が生じるおそれがあるような場合は松山東雲学園において調査を実施する。

(4)調査を行うための組織について

〇本校が調査主体の場合
①重大事態の調査組織(名称未定)を設置 構成員については別紙2参照
②調査組織で、事実関係を明確にする調査を実施

「事実を明確にする」とは、重大事態に至る要因となったいじめ行為が、いつ(いつ頃から)、誰から行われ、どのような態様であったか、いじめを生んだ背景、事情や生徒の人間関係にどのような問題があったか、学校・教職員がどのように対応したかなどの事実関係を、可能な限り網羅的に明確にすることである。またその際には因果関係の特定を急ぐべきではなく、客観的な事実関係を速やかに報告するように留意する。なおこの調査は、民事・刑事上の責任追求やその他の訴訟等への対応を直接の目的とするものではないことは言うまでもなく、学園全体が事実に向き合うことで、当該事態への対処や同種の事態の発生防止を図るものである。

③いじめを受けた生徒及びその保護者に対して情報を適切に提供
  • 調査により明らかになった事実関係について、情報を適切に提供する。
  • 関係者の個人情報に十分配慮する。ただし個人情報保護を盾に説明を怠ることのないように留意する。
  • 得られたアンケートは、いじめられた生徒や保護者に提供する場合があることを念頭におき、調査に先立ち、その旨を調査対象の在校生や保護者に説明する等の措置を講じるようにする。
④調査結果を学園に報告する。

いじめを受けた生徒又は保護者が希望する場合には、いじめを受けた生徒又は保護者の所見をまとめた文書の提供を受け、調査結果に添える。

⑤調査結果を踏まえた必要な措置を取る

※学園側の指示のもと、資料の提供など調査に協力する。

〇学園が調査主体の場合
① 学園の下に調査組織(附属機関)を設置

重大事態が発生した場合、当該報告に係わる重大事態への対処または同種事態の発生防止のため、附属機関を設けて調査を行う。なお、附属機関については、弁護士、学識経験者、心理・ 福祉等の専門家等の知識及び経験を有する者であり、当該調査の公平性・中立性を図るよう努めることが求められる。

② 学園の調査組織で、事実関係を明確にする調査を実施

「事実を明確にする」とは、重大事態に至る要因となったいじめ行為が、いつ(いつ頃から)、誰から行われ、どのような態様であったか、いじめを生んだ背景、事情や生徒の人間関係にどのような問題があったか、学校・教職員がどのように対応したかなどの事実関係を、可能な限り網羅的に明確にすることである。またその際には因果関係の特定を急ぐべきではなく、客観的な事実関係を速やかに報告するように留意する。なおこの調査は、民事・刑事上の責任追求やその他の訴訟等への対応を直接の目的とするものではないことは言うまでもなく、学園全体が事実に向き合うことで、当該事態への対処や同種の事態の発生防止を図るものである。

③いじめを受けた生徒及びその保護者に対して情報を適切に提供
  • 調査により明らかになった事実関係について、情報を適切に提供する。
  • 関係者の個人情報に十分配慮する。ただし個人情報保護を盾に説明を怠ることのないように留 意する。
  • 得られたアンケートは、いじめられた生徒や保護者に提供する場合があることを念頭におき、
  • 調査に先立ち、その旨を調査対象の在校生や保護者に説明する等の措置を講じるようにする。
(5)事実関係を明確にするための調査の実施

学園全体で調査主体の指示のもと、資料の提供など、積極的に調査に協力し、再発防止に取り組まなければならない。

ア)いじめられた生徒からの聞き取りが可能な場合
 被害生徒の学校復帰が阻害されることのないように配慮するとともに、復帰後もケアを継続的に行うことが必要である。

イ)いじめられた生徒からの聞き取りが不可能な場合
 当該生徒の保護者の要望・意見を十分に聴取し、迅速に今後の調査等について協議をすることとする。

  別紙1 日常の指導体制

  別紙2 緊急時の組織的対応